城北中小商工業振興協会〈労働保険事務組合〉へようこそ

労働保険事務組合:東京北部中小企業労務協会、城北中小商工業振興協会はお客様の立場から労務管理においてご満足いただけるサービスをご提案いたします。

 

中小企業の皆様の ①労働保険(雇用保険・労災保険)の加入手続き ②労働保険料の申告手続き ③社会保険の加入手続き ④社会保険料の申告手続き ⑤就業規則の作成など 労務管理全般のお手伝いをさせていただきます。

 

 

 

事務所は東武東上線池袋より6分、大山駅東口より2分の所に位置し、池袋ハローワーク(その他飯田橋・上野・品川・渋谷・新宿・王子・朝霞など)、池袋年金事務所(その他新宿・北・板橋・港・川越など)、池袋労働基準監督署(その他新宿・上野など)へもすぐに手続きに行かれます。

労働保険に加入しましょう!

  社員の安心を守るのは社長の責任であり、社会の義務

 

労災保険・雇用保険に加入しなければならない事業所

 原則として、労働者を一人でも使用している事業所は、労災保険

 の適用事業所として労災保険に加入します。 

 

 労働者とは、職業の種類の如何を問わず使用されて、

 賃金を支払われる者をいいます。

 (アルバイト・パートタイマー等の雇用形態は関係ありません)

 

※労働保険とは労災保険と雇用保険とを総称した言葉です。

 保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付

 等については一体のものとして取り扱われています。

 

新着情報

令和6年度労働保険の年度更新期間について

  令和6年度労働保険の年度更新期間は
  6月3日(月)~7月10日(水)です。

  

   保険料・一般拠出金の納期限

 

1

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労働保険事

務組合の皆様

令和6

630

令和6

1015

令和7

 115

   

   令和6年度の雇用保険料率は前年度から変更ありません

   一般の事業は労働者負担 6/1000

   建設の事業は労働者負担 7/1000

   詳細は厚生労働省HP「令和6年度の雇用保険料率について」をご確認ください

 

   令和6年4月1日から労災保険料率は変更されます

   労災保険料率は業種ごとに定められており、業種ごとの過去3年間の災害発生状況などを考慮

   し、原則3年ごとに改定されています。(業種によっては据え置き)

   詳細は厚生労働省HP「令和6年度労災保険料率について」をご確認ください

 

   令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料が

   変わります

   詳細は日本年金機構「保険料額表」東京、埼玉をご確認ください

 

   年金制度改正法における社会保険の適用範囲拡大

   年金制度改正法は2020年制定された法律であり、年金制度の機能強化や高齢社会への対応が目

   的とされています。その中でも短時間労働者の社会保険加入義務について、対象の事業所規模

   が段階的に拡大することが決まっています。

   2024年10月1日より「51人以上の企業」まで適用

   パート・アルバイトなどの短時間労働者について、対象の事業所は社会保険に加入させる義務

   が発生します。その対象範囲は2022年10月から「常時101人以上の企業」でしたが、2024年

   10月より「常時51人以上の企業」まで範囲拡大となります。

   詳細は日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」を

   ご確認ください。

 

    

   

労働保険事務は厚生労働大臣から認可された労働保険事務組合『東京北部中小企業労務協会』にお任せ下さい

城北中小商工業振興協会

東京都板橋区大山金井町51-3   

広田ビル3F

 

TEL:03-3957-8802

FAX:03-3957-8870

代表/受付時間9~17時

休業日:土日、祝日  

 

最寄駅:東武東上線大山駅(徒歩2分)

    池袋まで6分  

jyouhoku@ec5.technowave.ne.jp

 

業務対象地域:

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、山梨県

 

池袋よりお越しの場合

 東口(臨時改札口)からマンション

 沿いを直進、広田屋酒店3階

 又は南口を出て左の吉野家を曲がり

 道沿い、広田屋酒店3階

 

成増方面よりお越しの場合

 北口から地下道をくぐりスロープを

 上り直進、広田屋酒店3階 

※駐車場はございません。

 パーキングをご利用ください。   

お問合せはこちらから

 城北中小商工業振興協会

jyouhoku@ec5.technowave.ne.jp

お気軽にご相談ください

  ★城北中小

  商工業

  振興協会★

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労働保険事務組合『東京北部中小企業労務協会』に委託した場合のメリット

労働保険への加入手続や雇用保険の被保険者に関する手続等の労働保険事務は、専門担当者を置くことのできない中小零細事業主にとって、負担となっている場合が少なくありません。

★任せて安心! 労働保険事務組合:

 東京北部中小企業労務協会 

①事業主自身の事務処理が軽減されま

 す。

②保険料を、年3回に分けて納付でき

 ます。

③事業主及び家族従事者も労災保険に

 特別加入できます。

城北中小商工業振興協会は建設業の一人親方労災保険の手続を代行します

「下請けを労災に加入させたい」

「社員を一人親方に転換したい」

※中小の建設会社では、一人親方労災

 保険に加入していないと現場で仕事

 ができないことが多くなりました。

 これは元請から仕事を受注している

 場合、労災事故が発生すると大問題

 になるからです。

※国の保険だからケガの際も治療費は

 全額補償です。