法定3帳簿(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿)
会社に備えておかなければならない書類で、法律に基づいた記載事項を書くことが義務付けられています。
◆労働者名簿の記載事項
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労働者の氏名
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労働者の性別
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労働者の生年月日
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労働者の現住所
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労働者の履歴(過去の経歴)
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労働者の雇入れ年月日
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退職(死亡を含む)年月日とその事由
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従事する業務の種類
◆賃金台帳の記載事項
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賃金計算の基礎となる事項
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賃金の額
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氏名
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性別
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賃金計算期間
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労働日数
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労働時間
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時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数
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基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
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労使協定により賃金の一部を控除した場合はその額
◆出勤簿
※ 労働者名簿、賃金台帳及び出勤簿(タイムカード)は3年間保存しなければなりません。
★次のような時は直ぐに連絡してください
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従業員を採用した時・・・入社年月日、給料月額、雇用保険被保険者証(添付・未加入) ※「雇用保険・社会保険 資格取得連絡票」をご利用ください。
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従業員が退職した時・・・退職年月日、退職願、離職票の有無 ※「退社連絡票」をご利用ください。
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転勤した時
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氏名・住所・扶養家族等が変更になった時・・・変更、異動の理由 ※「氏名・住所・扶養家族等変更届出書」をご利用ください。
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事業所の名称、所在地、事業主、事業内容を変更した時
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労災事故が発生した時(通勤・業務中) ※「事故発生報告書」をご利用ください。
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事業所廃止や、事業は行っているが従業員が皆無となった時
★以下の届出に「マイナンバー」が必要になりました。
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雇用保険被保険者資格取得届
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雇用保険被保険者資格喪失届
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高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
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育児休業給付支給申請(初回)
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介護休業給付支給申請
6. 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、健康保険被扶養者(異動)届